べるくろあーるの中長期投資 ~目指せ早期リタイア~

早期リタイアを目指した株式投資をメインに、FPやマンガ・ゲームについても綴っています。

FP3級の過去問題 (相続・事業承継) で復習

こんばんわ。

先日、FP3級検定試験の直近5回分の過去問題をまとめてやりまして、自分の苦手分野がどこかを確認しました。

その結果、一番悪かったのが、「相続・事業継承」の分野でした。

 F. 相続・事業承継        : 76.0%

belkuro-r.hatenablog.com

特に、譲渡の控除の金額がうろ覚えだったのが効いていたと思っています。1000万、1500万、2000万、2500万、3000万とあって、どれがどの時の控除額かが頭に入っていなかった。

その後、この分野のテキストを読み直しましたので、どの程度頭に入ったかの再確認です。

先日と同じように、確認に使用するサイトは以下のサイトです。

fp3-siken.com

今回は、ページ右上にある過去問道場(学科) を選択し、中央タブにある出題設定蘭で「分野指定」をクリックしてから「相続・事業承継」のみをチェックします。

f:id:belkuro-r:20201128200207j:plain

合計380問あるようです。

また法令改正で古くなった問題は要らないので、古い問題は出題しないように設定します。

ただ、380問もやると時間もかかるし、疲れるので、150問で区切るようにします。
学科試験は本番は60問ですし、問題量2.5倍、分野別では15倍なので十分でしょう。

 

2時間弱で終わらしました。その結果がこちら。

正答率 92.7% (139/150問)

f:id:belkuro-r:20201128200228j:plain

復習前 76.0% → 復習後 92.7%

だいぶ正答率を改善することができました。

 

間違った問題とその正答を列挙すると・・・・

①宅地の総増税評価について、市街化調整区域内にある宅地は原則として路線価方式により評価する
 → ×。原則倍率方式により宅地を評価する。(市街化調整区域内にある道路は路線価がついていないことが多い。)

②配偶者から居住用不動産尾贈与を受けた受贈者が、贈与税配偶者控除の適用を受けた場合、贈与を受けた居住用不動産に係る贈与税の課税価格から贈与税配偶者控除額として控除することができる最高額。
 → 2000万円

③相続人が被相続者の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合の基礎控除額について
 → 実子がいる場合は養子1人、実施がいない場合は養子2人分に制限され、基礎控除額が計算される。

相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
 → ×。孫は被相続人と2親等の血族になるが、代襲相続人である場合は相続税額の2割加算の対象外になる

代襲相続人となった孫が複数いる場合の基礎控除額について。
 → 代襲相続人となった孫が複数いる場合でも、その複数人数を含めた数を法定相続人の数に入れて基礎控除額を算定する。

直径尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額
 → 1000万円

取引相場のない株式の評価における原則的評価方法にある2方式および、その2方式の併用方式があるが、その名称について。

 →純資産価額方式と類似業種比準方式。(配当還元方式というものもあるが特例的評価方式になる。)

直径尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例における非課税拠出額の受贈者1人についての限度額
 → 1500万円

被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、相続税額の2割加算の対象者となる
 → 被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合は、その人の相続税額に2割に相当する額が加算される。

⑩取引相場のない株式の相続税評価において、類似業種批准方式における比準要素に「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株あたりの純資産価額」がある。
 →

遺留分を有する相続人の遺留分に係る侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時からの期間、または知らない場合でも相続開始の時からの時効にかかる期間について
 → 知った時から1年および知らない場合は10年で時効となる。

 

テキストを読んたらすぐに問題を解く反復学習をやっていますが、結構効果が出ているようです。一過性にならないように、テキストでの確認と問題反復を繰り返して、知識を固定できるようにしようと思います。

来年1月に検定試験を受ける方も頑張りましょう。

では。