こんばんは。
週末恒例のFP2級の過去問題60問チャレンジで学科試験対策です。
毎回のことですが、過去問題は、いつもの下記サイトにお世話になります。
本番試験になれるためと、1問1問で時間がかかるため、今回も60問分です。選択できるすべての過去問全部をランダム出題の設定です。また、選択肢をランダムで入れ替えしています。
今までの学科の過去問の結果は以下のとおりです。
いずれも70%は超えてきていますが、結果がなかなか伸びてくれていません。
さて、今回の結果はどうなったかといいますと・・・
結果:正答率 76.7% (46/60問)
時間:59分
まったく伸びていませんね。やっぱり、テキストを再読み込みしないと伸びなさそうです。取れていない分野も毎回バラバラのようなので、まんべんなくやらないと駄目そうです。
今回の間違えたところのピックアップです。
・自動車事故で死亡した場合に、加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるので相続税の課税対象外になります。また、相手方から支払われる自動車保険の死亡保険金は(利益ではないので)所得税において非課税になります。
・フラット35における床面積の要件は、マンションでは30㎡以上、一戸建て住宅等は70㎡以上となります。また、年収400万円以上の場合の総返済負担率は35%以下、年収400万円未満の場合は30%以下でなければなりません。
・建物の延べ床面積の限度は「敷地面積×容積率」で決定されます。都市計画の指定容積率か、前面道路の幅×法定乗数の2つのうち低いほうが適用されます。法定乗数は、住居系用途地域では4/10、その他の用途地域では6/10です。
・普通傷害保険は、日常生活の中で起こる事故による傷害に対して補償される保険ですが、地震によるケガは補償の対象になりません。
・相続税では、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められますが、贈与税では物納は認められていません。
・個人年金保険の支払保険料は、死亡給付金受取人が被保険者の遺族、年金受取人が法人である場合は、10分の9相当額を資産計上し、10分の1相当額を損金算入することができます。
・離婚時に分割を受けた厚生年金の保険料納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません。分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
・中小企業退職金共済の掛金月額は事業主の全額負担で、従業員1人につき5,000円から30,000円になります。
明日はテキストを読みつつ、一問一答クイズを解きまくる方針で行ってみようかと思います。
話が少し変わりますが、今日、金融財政事情研究会から郵便が届きまして、FP技能士センター会員登録申請書が届きました。これに登録すると、技能士の銘が入った会員証がもらえたりするらしいですが、2級を受けるつもりなので、今3級の銘が入った会員証を貰ってもしょうがないので、今回はパスすることにしようと思います。
2級に受かったら、内容を確認して検討しようと思います。
では。