こんにちは。
FP3級の検定試験まで、あと21日になりました。
昨日は金融資産運用の単元の復習をしたので、今日はタックスプランニングの単元の復習をしていました。
使用しているテキストでは、1単元が60ページくらいでまとめられているので、それを2時間程度でゆっくり読んでいます。覚えにくいものについては、何度か書いて覚えている感じです。
少し前にやった学科全体の過去問題では、タックスプランニングの単元については91.7%の正答率でした。
テキスト熟読後、いつもお世話になっている過去問サイトで確認です。
過去問380問中200問ランダム出題で確認した結果です。
総合 : 180問正解 / 200問中、正答率90.0%
前の全体復習の時よりも正答率が若干落ちましたが、この単元も正答率90%と合格点を大きく上回ることができました。
まだ、曖昧な点がいくつか残っていましたので、書き留めておきますと、
・医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-保険などで補填される金額-10万円か総所得金額などの5%相当のうちどちらか低い方
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定条件を満たす場合に、居住開始後10年間にわたり住宅ローンの年末残高の1%相当額を各年の所得税額から控除するもの。適用を受ける年の所得が3000万円以下、家屋の床面積が50m2以上かつ50%以上が自己の居住用であること。
・上場株式等の配当所得は「総合課税」か「申告分離課税」を選択可能:
- 総合課税を選択した場合は配当控除を適用
- 申告分離課税を選択した場合は上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算が可能
・身体障害者手帳の交付を受けている者、障害基礎/厚生年金の受給者、遺族基礎/年金を受給している妻等は、所定の申請をすることにより他の金融機関と共通で350万円までの利子等が非課税
・居住者が、個人に対して時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡したことにより生じた損失は、所得税の損益通算の対象とはならない。
・貸地や貸家に係る固定資産税は、不動産所得や事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。他にも登録免許税や不動産取得税なども必要経費にできる。
・個人事業主が、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費にならない。また、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金は、青色事業専従者給与・事業専従者給与を除いて必要経費にならない。
検定試験を受ける方、あと3週間です。頑張りましょう。
では。