こんばんは。
FP2級のテキストは一通り読み終わったので、前回同様、過去問題を解きまくって下地固めその2です。
過去問題は、いつものところにお世話になります。
問題は、選択できるすべての過去問全部をランダムで、今回は60問分を試しました。
ちなみに、前回の学科の過去問の結果は以下のとおりでした。
それで、今回は結果はこんな感じになりました。
結果:正答率 75.0% (45/60問)
時間:62分
正答率は全く変わっていませんね・・・。そしてリクス管理が60%を割っています。時間は少し短くはなりましたが。
間違えたところは以下のようなところでした。自己メモ用に書き出しです。
・普通借家契約では、1年未満の契約期間は期間の定めのない契約とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も定めることができます。
・中退共の掛金は事業主が全額負担します。その掛金額は従業員1人につき5,000円から30,000円/月です。
・国債や株式等の有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当します。
・登記記録の権利部は、甲区と乙区の2つに分けられますが、甲区には、所有者・取得時期・差押えなど所有権に関する事項、また乙区には、抵当権・地上権など所有権以外に関する事項が記録されています。
・火災保険では「爆発」も保険金の支払い事由に含まれるのでガス爆発も補償の対象になります。
・ETFを売買する際は、それぞれの証券会社が定める委託手数料がかかります。
・地震保険では、現金や有価証券、または1個の価格が30万円を超える貴金属、宝石等は保険金の支払い対象外になります。
・市場が効率的であれば、市場価格はランダムウォークに従うので、現在利用可能な情報をもとに将来の価格を予測することはできないとしています。
・法人税申告書別表四は、決算書の純利益、純損失に法人税法上の加算・減算を行い、所得金額・欠損金額を算出する明細書です
・「個人年金保険料控除」の対象となる個人年金保険契約の契約形態は、年金受取人が契約者またはその配偶者で被保険者と同一であることが必要です。
・発行済株式総数の3%未満の株式を所有する場合(一定の大口株主等以外の場合)、配当に対する課税方法は、その金額にかかわらず総合課税制度と申告不要制度を選択することができます。
・相続時精算課税制度と暦年課税制度は選択適用であり両方の適用は受けられません。このため相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除額を差し引くことはできません。
良い点を見ると、学科試験の合格レベルは60%なので、一応合格レベルになることはできてます。前の結果でも60%は超えているので、このままでもなんとか学科試験はパスできるのかな、という印象です。まとまって判らないところがでてくるときついですが。
これ以外にも隙間時間にちょくちょくスマホで過去問題をやっていますが、なかなか正答率が上がってきてくれません。やっぱり、覚える量が結構増えているので、なかなか覚えきれていませんね。
次の検定試験もあと2ヶ月を切りました。
学科試験の過去問結果が少し上がりが遅いので、テキストをもう一度読み込んだ方がいいかもしれません。あと、実技試験もやらないと・・・。
時間はまだありますので、 頑張っていきましょう。
では。