こんばんは。
今週の週末恒例のFP2級の過去問題は、実際に各章で10問ずつ解いた場合どうなるのかを試そうかと思い、ランダム出題ではなくて、2019年9月分でやってみました。
毎回のことですが、過去問題は、いつもの下記サイトにお世話になります。
今週は、一問一答クイズとか、テキストを流し読みとかしていたので、正答率が徐々に上がってきてくれていると嬉しいですね。
あと、回答にかかる時間が若干短くなったような気もします。
今までの学科の過去問は、75%前後でしたが、今回の結果はどうなったかといいますと・・・
結果:正答率 81.7% (49/60問)
時間:54分
■ 間違い部分
・地震保険料控除は、所得税では50,000円、住民税では25,000円が限度額となります。
・複数年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除となるのではなく1年分に換算した額のみがその年の控除の対象となります。そして、2年目以降も毎年その金額を控除できます。
・米国内で物価が上昇すると、米国内の物の価値は上がり、相対的に通貨の価値が下がることになるので、物価上昇率が相対的に低い日本に対しては円高米ドル安要因となります。
・貿易黒字とは、国内から海外への輸出額が、海外から国内への輸入額を上回っている状態です。貿易黒字が拡大すると、売上として受け取った外貨を円貨に交換する需要が高まるため、円高米ドル安の要因となります。
・他の条件が同じであれば、発行体の信用度が高い方が債券の価格は高くなります。
・住宅ローン控除の対象となる借入金には、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。
・未成年者(既婚者を除く)が契約等の法律行為を行う際は、法定代理人(多くの場合は親)の同意を得る必要があります。未成年が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、本人及び法定代理人は民法の規定に従い当該契約を取り消すことができます。
・二重に売買契約が締結された場合、売買契約の前後ではなく、先に所有権移転登記を備えた方が別の買主に対して所有権を主張できます。
・共有名義の不動産の自己持分については、他の共有者の同意がなくても、いつでも自由に処分(第三者への譲渡や売却などが)できます。
・集会の招集の通知は、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければなりません。なお、この期間は規約で変更が可能です。
・遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます(遺留分放棄許可の審判申立)。遺留分の放棄は、主に相続開始後のトラブルを未然に回避するために行われるため、相続の放棄と異なり被相続人の生前にも行うことができます。なお、相続開始後の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を要しません。
まだ上昇余地はありますが、80%に乗ってきたので、少しは効果があったという事でしょうか。また、1問に対して1分は切れてきているので、試験時間の半分以下で一通り解けるという事で、ゆっくりとした見直し時間も確保できそうです。
80%に乗ってくると安心感が出てきますので、学科を集中的にやっていましたが、実技の方にシフトしてもいいかもしれません。
学科の計算問題のパターンを色々と頭に叩き込まないと、合格は難しそうですので、やはりこちらも解きまくることが近道なのかなと思います。
引き続き、検定試験までは気を緩めずにやっていこうと思います。
では。