こんばんは。
週末はFP3級の勉強と過去問題をそこそこ集中してやっていた訳ですが、そろそろ試験約1か月前になってきたので、全体としてどのくらい点数が取れるようになっているかの確認をしました。
ちなみに、学科全体の力試しは1か月前の11/23にやっています。
その時の結果は、下の通りでした。
・総合 : 247問正解 / 299問中、正答率82.6%
A. ライフプランニングと資産計画 :79.6%
B. リスク管理 : 84.0%
C. 金融資産運用 : 96.0%
D. タックスプランニング : 82.0%
E. 不動産 : 78.0%
F. 相続・事業承継 : 76.0%
1か月経って、どのくらい身についたか、その結果は次の通りになりました。
・総合 : 186問正解 / 200問中、正答率93.0%
A. ライフプランニングと資産計画 :100.0% (前回79.6%)
B. リスク管理 : 89.7% (前回84.0%)
C. 金融資産運用 : 97.1% (前回96.0%)
D. タックスプランニング : 91.7% (前回82.0%)
E. 不動産 : 89.5% (前回78.0%
F. 相続・事業承継 : 88.6% (前回76.0%)
という訳で、大幅に良くなりました。努力の甲斐があったというものです。
過去問題をやりすぎて、問題を覚えてしまっているところも出てきてしまっているのが、少し気がかりなところではあります。
問題の先読みとか問題文をあまり読み込まないで回答して間違えるといったケアレスミスもあったりしますし。
さて、間違えたところのおさらいです。
1. がん保険の入院給付金は、通常、1回の入院および通算の支払限度日数が定められている。
→ がん保険で支払われる入院給付金には支払限度日数なし。
2. 家族傷害保険では、被保険者のなかに異なる職種級別の者がいる場合、保険料は、()の職種級別を基準に算出される。
→ 被保険者本人(記名被保険者)
3. 復興特別所得税額は、基準所得税額に()の税率を乗じて計算される。
→ 2.1%
4. 認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積(①)㎡までの部分に相当する税額が(②)に減額される。
→ ① 120 ② 2分の1
5. 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が(①)以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に(②)を限度として控除することができるものである。
→ ① 10年 ② 2,000万円
6. 申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
→ 〇
7. 建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として()のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
→ 10mまたは12m
8. ジュニアNISA口座(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置に係る非課税口座)に受け入れることができる上場株式等の新規投資による受入限度額(非課税枠)は、年間80万円である。
→ 〇
9. 新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。
→ ×、最高1200万円
10. 自動車損害賠償責任保険において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合は3,000万円、後遺障害の場合は5,000万円である。
→ ×、後遺障害の場合は4,000万円
11. 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において(①)以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が(②)以下であるなどの要件を満たす者とされている。
→ ① 20歳 ② 2,000万円
まだまだ精進しつつ、実技の方にも力を入れていきたいと思います。
検定試験まであと36日です。気を引き締めていきましょう。
では。