こんばんは。
コロナ自粛のため、外出はできませんが、GWを家の中でゆったりと過ごして、ある意味満喫しています。
■ 目次
2000アクセス達成
去年の11/8からブログを始めまして、今日で2000アクセスを達成しました。
あと少しの5/7で半年になりますので、ざっくり1日あたり10アクセスになります。SEO対策もほぼほぼしていないのに、本ブログを見つけてご来訪頂きましてありがとうございます。
これからの課題として、SEO対策をしつつ、ブログ内容も見やすくなる工夫をしていくことを考えています。
これからもよろしくお願いします。
仮想通貨
NEMもSymbolもハーベスト報酬はありませんでした。そろそろSymbolは来て欲しいですね。
IOSTは、現在6.9円台で、7円前後で横ばい状態です。売買時のスプレッドよりも上げ下げの幅が狭いので、売買の回転もできませんし、今日も様子見状態です。
IOSTは15日と30日の定期ステーキングをしていますが、1日ごとに金利を貰えているようで、現在のところ230枚程度増えています。
5/5と5/7にそれぞれ終了になります。もし15日分の枠が空いていれば、最大枚数が5000枚と少ないですが利率が高いので、また放り込もうと思います。
FP2級の勉強
実技の過去問で、不動産と相続・事業承継が比較的取れていなかったので、テキストで復習していました。1つの章を読み込むと、3時間程度はかかるのでなかなか時間が取られますが、読むと内容が抜けているところが多々あることを気付かされます。検定前がGWで時間があってよかったです。
復習した後に、不動産について学科の過去問でおさらいしました。
復習した直後なので、頭に残っているおかげか、90%越えとなりました。
間違えたところを列挙すると、
1)
登記記録の権利部は、甲区と乙区の2つに分けられます。
甲区には、所有者・取得時期・差押えなど所有権に関する事項、また乙区には、抵当権・地上権など所有権以外に関する事項が記録されています。
2)
隣地斜線制限は、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域には適用されません。
3)
不動産の譲渡所得で、短期譲渡所得に区分されるのは譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下のものです(5年超は長期譲渡所得)。10年以下ではありません。
4)
北側斜線制限は、低層2地域とそれに準ずる田園住居地域、および中高層2地域にのみ適用されます。商業地域内の建築物には、北側斜線制限が適用されません。
高さ制限に関する表がなかなか覚えられません。いい覚え方があれば教えて欲しいです。
この調子で、相続・事業承継についても理解度をどんどん上げていって、一発合格を目指します。
では、また。